日本財団 図書館


 

この場合において、集団の存在及び当該漁船がその構成員であることの確認については、全国遠洋鮪漁船勝通信協議会又は全国遠洋鰹漁撈通信連合会等に照会するとともに、集団を形成するための規約等(無線設備により相互に位置を確認するために必要な事項、緊急時における通信体制に関する事項、集団の全構成員を明示するもの等が盛りこまれているもの。)により確認すること。
(2)以西底曳綱漁業に従事する漁船であって複数の以西底曳網漁業に従事する漁船と通信上の集団をなすもの。この場合において、集団の存在及び当該漁船がその構成員であることの確認については、日本遠洋底曳網漁業協会に照会するとともに、集団を形成するための規約等(無線設備により相互に位置を確認するために必要な事項、緊急時における通信体制に関する事項、集団の全構成員を明示するもの等が盛り込まれているもの。)により確認すること。
(3)海外まき網漁業に従事する漁船であって複数の海外まき網漁業に従事する漁船と通信上の集団をなすもの。この場合において、集団の存在及び当該漁船がその構成員であることの確認については、海外旋網漁業協会に照会するとともに、集団を形成するための規約等(無線設備により相互に位置を確認するために必要な事項、緊急時における通信体制に関する事項、集団の全構成員を明示するもの等が盛りこまれているもの。)により確認すること。
(4)第311条の22の規定によるMF無線電話を施設することを要しないとされた船舶
(5)エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社の委託を受けて日本船舶通信株式会社が設置した自動船舶電話の海岸局と通信を行うことができるとされる海域内のみを航行し、かつ、VHF無線電話又は保安通信装置(国際VHFチャンネル6,12及び16の電波を有し、かつ、その有効通達距離が25?以上のものに限る。)を備えた船舶
(無線電話遭難周波数聴守受信機)
第146条の37 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のもの(総トン数1,600トン未満の船舶であって旅客船以外のもの及び沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。)には、無線電話遭難周波数聴守受信機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の一態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
146−37(無線電話遭難周波数聴守受信機)
(a)「管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」の船舶とは、146−35.0(b)(1)から(5)までのいずれかに該当する船舶をいう。
(デジタル選択呼出装置)
第146条の38の2 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION